熊本市のパートナーシップ宣誓制度の一部が改正され、独身を証明する書類を戸籍謄本や抄本でも可能になりました。

同性カップルを夫婦同等の関係として公的に認める熊本市のパートナーシップ宣誓制度。当事者には配偶者がいないことを示す書類として独身証明書の提出が義務付けられていました。

しかし、この条件について9月の熊本市議会で議員から「独身証明書の提出義務は差別にあたる可能性がある」と指摘があり、市は独身証明書のほかに戸籍抄本や戸籍謄本での独身証明も可能とする制度改正を行い、10月1日に施行しました。

市の担当者は「当事者が安心して利用できる制度にする必要がある」として、今後も当事者や支援団体の意見を聞くとしています。