判決は「マルチ商法」と認めるも・・・
12月5日、この裁判の判決が言い渡されました。

熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は、代理店契約について「特定連鎖取引(マルチ商法)に該当する」として、原告のうち8人が支払った権利金、合わせて約3300万円の返還を男性に命じました。
一方で、原告が訴えていた「霊感商法的な手法」については、「認めるに足りる証拠がない」などとして認めませんでした。
12月5日、この裁判の判決が言い渡されました。

熊本地裁の野々垣隆樹裁判長は、代理店契約について「特定連鎖取引(マルチ商法)に該当する」として、原告のうち8人が支払った権利金、合わせて約3300万円の返還を男性に命じました。
一方で、原告が訴えていた「霊感商法的な手法」については、「認めるに足りる証拠がない」などとして認めませんでした。







