女性の自宅に侵入し殺害した罪などに問われた男に、熊本地方裁判所は、25日午後3時過ぎ、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは山鹿市の園村圭司被告(52)です。
園村被告は、去年7月に元同僚で山鹿市の女性(当時58)の自宅へ侵入し、手や腕で女性の首を絞め、殺害した罪に問われていました。
初公判で園村被告は「殺すつもりはなかった」と起訴内容を否認し、弁護側は「首を絞めたのは気を失わせようとしたためで、殺意はない」として懲役9年の判決を求め、一方の検察側は「女性の抵抗が無くなるまで首を絞め続け、明らかな殺意があった」などとして懲役20年を求刑していました。









