◆「特定少年」 佐賀地検は長男の実名を公表

長男を巡っては、少年法が適用される18歳以上の「特定少年」にあたり、起訴後の実名報道が可能です。佐賀地検は、長男を起訴するにあたり「改正少年法の趣旨と附帯決議の内容などをふまえ、殺人事件という重大事件であることなど諸般の事情を考慮した」として、実名を公表しました。
◆佐賀地裁は「名前など伏せて」公判

一方、佐賀地裁は、長男や殺害された両親の名前、住所などの「被害者特定事項」を秘匿して裁判を進めることを決定しました。1日に始まった裁判も、長男の名前や特定に関わる事項は伏せられたまま進行し、長男の姿が傍聴席から見えないように遮蔽されています。
裁判の進行をめぐっては、遺族の弁護側が、佐賀地裁に被害者特定事項の秘匿を要請していました
◆実名か匿名か 報道機関の対応わかれる

長男の名前について、報道機関の対応も分かれています。全国紙や地元紙、NHKは長男を匿名のまま起訴のニュースを伝えました。一方、福岡の複数の民放局は実名で報じ、顔写真を掲載したところもありました。RKBでは、少年法が適用される18歳と19歳の成人被告・特定少年について、「実名」で報じるかどうか事件ごとに判断することにしていて、この事件については取材を踏まえた上で、長男の「名前」と「顔写真」を出さずに報道します。







