◆改正で何が変わるのか? 有識者に聞く

今回の改正のポイントについて、改正に向けた有識者会議にも加わった専門家に聞きました。
平尾嘉晃弁護士「高齢者・若年成人の、消費者契約における被害防止のための取消権を追加しようということが、大きな課題でした。1つは勧誘目的を告げずに、退去困難な場所に同行して勧誘したケースです。もう1つは、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害するというような場合に取消権がある」
今回の改正では、事業者側に求められることも増えています。
平尾嘉晃弁護士「1つは、解約時の違約金についての説明をきちんとすることです。2つめとして、年齢心身の状態に考慮したうえで、契約内容を説明しなくていはいけない、という義務が課されます。3つめは、事業者の責任を免れる『免責条項』に関してきちんと意味がわかるような条項にしないとならない、と定められています」
◆「努力義務でも、法律上明確にされた義務は重い」

罰則がない努力義務であっても、法律に定められることが大きな意味を持つといいます。
平尾嘉晃弁護士「努力義務であっても、法律上明確にされた義務です。努力義務だから軽いのではなく、法律上明記されている以上は重い。裁判になった場合、この義務に違反していた場合は不法行為責任が生じる。裁判になった場合に、大きな効果を持ち得る」







