男に有利な事情を考慮も「執行猶予はもとより、酌量減軽も許容できない」
その一方で、福岡地裁は専門学校講師の男に有利な事情として
・教え子Aさんとの間で示談を成立させて示談金を支払い、Aさんは被告人を宥恕(寛大な心でゆるすこと)していること
・教え子B~Fさんとの間でも示談交渉が進められ、一部の被害者に対しては被害賠償が行われていること
・各犯行を認めて反省の弁を述べていること
・専門学校講師の男に前科がないこと
を挙げた。
福岡地裁はこれら専門学校講師の男に有利な事情について
「十分考慮すべきである」
としたうえで
「刑事責任の重さに照らすと、執行猶予を付すことはもとより、酌量減軽をすることも許容できない」
と判断。
42歳の専門学校講師の男に懲役5年の判決を言い渡した。
※この判決は前編・後編で掲載
【前編から読む】泥酔した教え子に性的暴行加えて撮影 別の教え子の自宅に侵入し下着に体液を… 42歳専門学校講師が9人の女性に性加害【判決詳報・前編】










