大量の食べ物を詰め込むように食べてしまう「過食」と「嘔吐」を繰り返す「摂食障害」と「クレプトマニア=窃盗症」を併発しているとみられる50歳の無職の女。
窃盗罪と常習累犯窃盗罪で少なくとも4度の服役をしたにもかかわらず、最後の出所から約1か月半後に再び北九州市内にあるスーパーで弁当3点など計16点の商品(販売価格計6673円)を盗んだとして、常習累犯窃盗の罪に問われた。
裁判の主な争点は量刑(50歳の無職の女にどれだけの刑を科すべきか)でとりわけ、「摂食障害」が50歳の女の刑事責任を大きく減じる事情となるか否かであった。
福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「摂食障害による欲求から食料品を大量にため込もうと考え、多数の商品を窃取したものである」
と「摂食障害」の影響を認定したうえで
「刑事責任を大きく減じる事情とはいい難い」
との判断を示した。
※この裁判は前編・後編で掲載
前編から読む)【摂食障害と窃盗症】刑務所を出所後、約1か月半で再び弁当3点などを万引き 「過食」と「嘔吐」を繰り返す50歳無職の女【判決詳報】










