裁判所「1年以上にわたり多様な犯罪…規範意識の鈍麻は著しい」

また、福岡地裁は教え子の女性B~Fさんの自宅に計11回侵入し、そのうち2回Bさんの下着を汚損した住居侵入・器物損壊事件について
「専門学校講師の男は自慰行為をする目的で、5名の被害者宅に対して合計11回の侵入行為に及んでいる」
「いずれの被害者も専門学校の関係者であり、講師の立場を利用して不正に入手した合い鍵を使用し、常習的に行われた犯行であって、そのこと自体軽視できず、特に、うち2件は被害者の下着を汚損する器物損壊にまで及んでおり、悪質である」
と指摘した。
さらに公共の場における性的姿態等撮影未遂事件に及んだことにも触れたうえで
「専門学校講師の男は、自己の性的欲求を満たすべく1年以上にわたり多様な犯罪に手を染めており、規範意識の鈍麻は著しい」
として
「専門学校講師の男の刑事責任は重い」
との判断を示した。










