福岡地裁 起訴された3つの事件を事実認定

判決が言い渡された福岡地裁の法廷

判決が言い渡されたのは6月4日。

福岡地裁(大島泰史裁判官)は罪になるべき事実として
①7月6日ごろ、父親が生後1か月の長男の左頬を平手で叩き、全治約2週間の打撲の軽傷を負わせた
②7月9日ごろ、母親が長男の左足首を強く握り、全治約2週間の皮下出血の軽傷を負わせた
③7月11日、父親が長男の顔を平手で複数回たたき、その顔面を枕に押しつける暴行を加え、続いて母親が布団に押しつけた長男の両脇を両手でつかんで激しく揺さぶるなどして全治不明の急性硬膜下血腫、両側網膜出血など全治不明の重傷を負わせた
起訴内容3件すべてを認定した。