検察側「各被害者の顔が映り込むように撮影していた。被害者に与える影響を考慮しない卑劣極まりないもの」

検察側は藤木被告の犯行態様について
「多目的トイレに潜伏し、各被害者が女子トイレに入る音を確認するや、自身も女子トイレ内の各被害者が入る個室の隣の個室に入り、各個室の間にある仕切りの上から動画撮影機能を起動したスマートフォンを差し入れたり、住居の高窓の隙間から脱衣所内に動画撮影機能を起動したスマートフォンを差し入れたりするものであり、巧妙で悪質といえる」
「藤木被告は、排泄時や脱衣状態の各被害者の姿態を撮影し、しかも、各被害者の顔が映り込むように撮影していたものであり、犯行態様は手慣れており、被害者に与える影響を考慮しない卑劣極まりないものである」
と述べ、藤木被告の犯行態様が卑劣で手慣れたものであることを強調した。










