検察側「通常他人に見られることを想定していない場所において、女性を盗撮する顕著な習癖が認められる」
論告求刑で検察側は、まず、藤木被告の盗撮行為についての常習性を強調した。
検察側は
「藤木被告は、自己の性欲を満たす目的で、スーパーマーケットの女子トイレに侵入し、用便中の女性を動画撮影する行為を繰り返していた。藤木被告は遅くとも2025年2月ごろから、本件被害店舗女子トイレにおいても、同様の盗撮行為を繰り返して2025年11月の犯行に及んだ」
「藤木被告は、女子トイレ内の盗撮にとどまらず、窃盗の目的で訪れた北九州市内の住宅においても、自己の性欲を満たすために、脱衣所にいた15歳少女の容姿をスマートフォンで動画撮影した」
「通常他人に見られることを想定していない場所において、スマートフォンの動画撮影機能を用いて女性を盗撮する顕著な習癖が認められ、本件各犯行は常習的犯行であると認められる。自己の性欲を満たすためという動機に、酌むべき事情は皆無である」
と主張した。










