12日後に同じ住宅で15歳少女の下腹部を盗撮 児童ポルノを製造

福岡地裁小倉支部が認定した第2の犯行は、性的姿態等撮影および児童買春・児童ポルノ禁止法違反に関するものである。
藤木被告は、第1の犯行の12日後となる2025年9月25日午後10時20分ごろ~午後10時22分ごろまでの間、常習累犯窃盗事件の現場となった北九州市内にある住宅敷地内で15歳の少女の下腹部などを動画撮影機能付き携帯電話機で盗撮、その動画データを前記携帯電話機の内蔵記録装置に保存した。
この行為により、藤木被告は
「ひそかに、性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した」
と認定された。










