服役を繰り返した41歳男 再び現金を盗む目的で住宅に侵入
福岡地裁小倉支部が認定した第1の犯行は、常習累犯窃盗に関するものである。
工場設備作業員・藤木佳祐被告(41)は2013年5月8日に長崎地裁で常習累犯窃盗罪等により懲役3年の判決、2016年12月2日に福岡地裁で常習累犯窃盗罪により懲役3年4か月の判決、2021年11月30日に福岡地裁小倉支部で常習特殊窃盗罪により懲役3年6か月の判決を受け、これらの刑の執行を受けていた。
にもかかわらず、藤木被告は、さらに常習として、現金を盗む目的で2025年9月13日午前3時9分ごろ、北九州市内にある住宅の玄関の鍵を解錠して侵入した。
藤木被告は、侵入した住宅で手提げバックを物色するなどしたが、現金の発見に至らず、その目的を遂げなかった。










