「犯人性」「性的暴行の有無」「傷害の成否」「責任能力」裁判所の判断
3月17日の判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)は争点①~③のいずれの事実も認められると判断した。
争点④については、坂本被告は犯行当時、軽度の知的発達症および軽度酩酊による一定の影響を受けていたものの、心神耗弱ではなく、完全責任能力を有していたと判断した。
3月17日の判決で福岡地裁(今泉裕登裁判長)は争点①~③のいずれの事実も認められると判断した。
争点④については、坂本被告は犯行当時、軽度の知的発達症および軽度酩酊による一定の影響を受けていたものの、心神耗弱ではなく、完全責任能力を有していたと判断した。







