2025年5月20日の深夜、北九州市内のマンションに1人で暮らす20代の知人女性(以下、被害女性)の自宅に無断で侵入し、性的暴行を加えた北九州市の職員・有重琢也被告(30)の裁判。

主な争点は
①暴行の有無および性交等についての被害女性の同意の有無
②被害女性の同意がないことについての有重被告の認識の有無
の2点であった。

裁判所は、被害女性の供述の信用性を認めたうえ2つの争点のいずれについても弁護側の主張を退けた。

そのうえで裁判所は
「自己の性欲のままに、被害女性の意思や尊厳に配慮することなく性交等をしたことは厳しい非難に値する」
「いるはずのない有重被告が目の前に現れ、誰の助けも得られない状態で性交等を強いられたのであり、被害女性が受けた恐怖感、屈辱感は計り知れない」
と有重被告を厳しく断罪し、懲役6年6か月の判決を言い渡した。

※この判決は前・後編で掲載
前編から読む)オートロックすり抜け20代の知人女性宅に侵入→性的暴行加えた北九州市職員の30歳男 検察側「心が死んでいくような怖さと悲しさ」懲役8年を求刑 弁護側は無罪主張【判決詳報】