雇用先の夫婦が不遇な身の上を案じて里子として迎え入れた13歳の女子中学生が16歳未満であり、かつ自分が5歳以上年上であることを知りながら女子中学生と性交をともなう交際を続けていた会社員・飯干新吾被告(44)の裁判。
検察側は「SNSという一対一でやりとりできる場を利用して被害者とやりとりをし、被害者を自宅に呼び、自己の性欲を満たすために犯行に及んだもの」などと主張し、拘禁刑5年を求刑した。
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