裁判所「暴言を吐く、物や家具を投げる、料理を食べずに捨てる、家から閉め出す、顔を叩く、蹴る」日常的モラハラ・DVを認定

さらに福岡地裁は、西山一起被告が犯行に至った経緯について
「葉子さんが人知れず家計ノート(2020年以降)に書き留めていたとおり、西山一起被告は、かねてより、心疾患のためペースメーカーを装着している葉子さんに対し、暴言を吐く、入浴中にお湯を止める、物や家具を投げる、料理を食べずに捨てる、家から閉め出すといった、心無い行動を繰り返し、時には顔を叩く、縁側から落とす、蹴るなどの暴力にも及んでいた」
と認定した。
そのうえで
「本件犯行にしても、葉子さんが思いのままにならないと感情を爆発させて当たり散らすという、西山一起被告の従前からの行動傾向がそのまま表れたものとみるべきであり、もとより危険な暴行について葉子さんが責めを負うべきいわれはないし、本件当日の出来事のみを切り取って、一時の感情の行き違いで生じてしまった不幸な事件などと片付けることはできない」
と厳しく指摘。
弁護側の”当日における双方の感情の落差が犯行を招いてしまった”との主張を一蹴した。










