実行役は減刑の例あり

幕田稔大尉

<金井重男弁護士からトメ宛ての手紙 1948年6月11日>
ほかの同様の事件で、実行役の若い士官が、終身重労働から10年に減刑された例もありますから、少なくも減刑については可能性があります。とにかく原判決はい未だ確定している訳ではありませんから、執行については少なくともご心配は要りません。

次に6月2日から、面会が許されるようになりました。判決を受けた人ですから、平日は18時から20時まで、土日は8時から11時45分まで会えます。明治ビルの許可証は要りませんから、直接、巣鴨に行き、入口にある連絡調整事務局戦争裁判課巣鴨分室で許可証を受けられれば、宜しくあります。1ヶ月に1人限り、1回限りの事は以前と同様です。判決の日の写真を、米人からフィルムを借り焼きましたからお送りします。


捕虜虐待の事案がほとんどだった横浜軍事法廷では、墜落した米軍機搭乗員を捕らえて殺害した同様の事件が数多くあった。命令に従って捕虜を殺害した実行役の士官は、命令者よりも軽い判決となっている事件も多かったので、再審では減刑される可能性があることに金井弁護士は希望を見出していた。