福岡高裁「過去に類を見ないほどの特異な悪質性を備えているとの1審判決の評価は相当」
福岡高裁は本多被告の各犯行について、従業員の女性Aさんに対する一部のわいせつ行為を除き、いずれも相当であり、論理則、経験則等に照らしても1審判決に不合理な点はないと結論づけた。
Aさんに対する犯行については、一部のわいせつ行為を除いても「その他の本多道雄被告の言動は認定することができ、強制わいせつ罪の成立が認められる」として、原判決の結論に影響を与えないと判断した。
そのうえで
「各犯行前の本多道雄被告と被害者らとの関係性や、各犯行に至る経緯等に照らせば、本多道雄被告が多数の従業員らを恐怖によって支配して服従させ、常習的に性的行為や脅迫行為を繰り返す中で各犯行が行われ、過去に類を見ないほどの特異な悪質性を備えているとの1審判決の評価は相当である」
と判示した。










