2020年、福岡市の商業施設で、21歳の女性が少年院を仮退院したばかりの元少年に刺殺され、被害者の遺族が元少年とその母親に損害賠償を求めた裁判の控訴審です。
20日の弁論で、被害者の母親は「親は未成年者の行為には監督義務責任を持たなければならないはずだ」と主張しました。

この事件は2020年8月、福岡市中央区の大型商業施設で、吉松弥里さん(当時21歳)が、少年院を仮退院したばかりの当時15歳の元少年に包丁で刺されて殺害されたものです。
元少年は懲役10年以上、15年以下の不定期刑が確定しています。
この事件で吉松さんの遺族が元少年とその母親に対し約7800万円の損害賠償を求めて提訴。

一審の福岡地裁は、元少年に約5400万円の賠償を命じましたが、母親への請求は棄却し、遺族側が控訴していました。

20日の裁判で吉松さんの母親は「親は未成年者の行為には監督義務責任を負い責任を持たなければならないはず。親としてしっかり事件に向き合い、反省し、責任を認め、娘に償いながら生きてほしい」と元少年の母親にも事件の責任があると主張しました。

原告・吉松弥里さんの母親
「すべてが変わりました、悲しいものももちろんそうですけど、悔しい気持ちが大きくて、ずっと事件当時から毎日毎日思い出さない日はありません」
一方、元少年の母親側は「事件前、元少年と4年半以上離れて生活していた母親の監督責任は限定的だ」と主張して控訴棄却を求めています。
判決は3月25日に言い渡されます。







