裁判所「対等な関係に基づく性交等が成り立つ余地はない」弁護側の"不同意性交等罪の規定は違憲"主張を退ける

福岡地裁小倉支部

12月11日の判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は
「現在の社会通念の下においては、最も年長の場合でも義務教育期間中ないし修了直後である中学3年生又は高校1年生に相当し、心身の発達途上にあって特に要保護性が高いとされ、婚姻のための社会的、経済的成熟に2年以上及ばない未成年者と、同人より少なくとも5歳は年上の成人との間で、対等な関係に基づく性交等が成り立つ余地はないと見ることができる」
「成人が、中学生又は高校1年生に相当する年齢の未成年者に対し性交等をする自由などというものは、制約されて然るべき性質のものであって、保護法益の重大性にも鑑みれば、刑罰をもってこれを規制する本件規定は、法定刑の重さを含め十分合理的なものということができる」
と判示し、刑法177条(不同意性交等罪)3項の規定は違憲であるとする弁護側の主張を退けた。