「妊娠及び出産をするに至らせた」「自身の子供であることを疑問視」鈴木被告に不利な事情
量刑理由で裁判所は、鈴木被告に不利な事情として以下の点を挙げた。
・鈴木被告は、23歳の成人である自分と心身の発達途中にある女子中学生Aさんとの年齢差及び立場の差を知りながら、未熟なAさんの性的自由を侵害したものであり、その結果、Aさんに妊娠及び出産をするに至らせた。Aさんの心身に与えた影響は大きい。
・Aさんから妊娠の事実を伝えられた当時、鈴木被告が自身の子供であることを疑問視する内容のメッセージをAさんに送信したことや、Aさんに対する具体的な被害弁償は行われていないことなどに照らすと、Aさん及び両親の処罰感情が強いことも十分理解できる。










