2024年4月、福岡県内の自宅で15歳の女子中学生とみだらな行為をして不同意性交等の罪に問われた無職・鈴木竜太被告(24)の裁判。

福岡地裁小倉支部は、5歳以上年下の16歳未満の未成年者に性交等をすることを5年以上の有期拘禁刑とする刑法177条(不同意性交等罪)3項の規定が違憲であるとの弁護側の主張を「法定刑の重さを含め十分合理的なものということができる」と退けたうえで、鈴木被告に懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。

※全2回掲載その②
【最初から…】事実関係に争いなし…15歳女子中学生と性交した24歳男が「無罪」を主張した理由 弁護側が訴えたのは”刑法が憲法違反”