弁護側は量刑不当を主張 検察側は訴因変更を請求

福岡高裁

控訴審で弁護側は・原判決の懲役3年6か月の実刑は重すぎる・執行猶予付きの判決が言い渡されるべきであると主張した。

一方、検察側は「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」の要件該当性に疑義があると判断し「監護者わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」への交換的な訴因等変更請求を行い、福岡高裁はこの請求を許可した。