生後間もない実の娘に対し、6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親の控訴審。
福岡高裁(溝國禎久裁判長)は「監護者わいせつ罪」適用した1審判決を「事実を誤認したものといわざるを得ず、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである」として破棄し、「不同意わいせつ罪」を適用して新たな判決を言い渡すことを決めた。
生後間もない実の娘に対し、6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親の控訴審。
福岡高裁(溝國禎久裁判長)は「監護者わいせつ罪」適用した1審判決を「事実を誤認したものといわざるを得ず、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである」として破棄し、「不同意わいせつ罪」を適用して新たな判決を言い渡すことを決めた。







