「300万円を支払って示談、被害者及び親権者も被告人を宥恕」久保田被告に有利な事情も考慮した判決

福岡地裁の法廷

福岡地裁は久保田被告に有利な事情として以下の点を考慮した。
・久保田被告は、被害を受けた4歳の女子中学生Aさんに対し、その親権者を通じて300万円を支払って示談を成立させており、Aさん及び親権者も被告人を宥恕(寛大な心でゆるすこと)している
・久保田被告の供述には一部信用できない点もあり、内省が深まっているとはいい難いものの、罪を認めて反省の言葉を述べている
・性的欲求を抑えきれないことに関し、心療内科での治療を誓約しており、実際に、保釈中に心療内科への通院を開始している
・久保田被告に前科がない
・久保田被告の父親が、監督を誓約し、保釈中も実家において同居、監督していた

福岡地裁は、これらの事情を総合的に考慮し、酌量減軽の上、久保田被告に懲役3年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役5年)

この判決は
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