裁判所「被害者が被った精神的苦痛も大きく、本件の被害結果は重大である」厳しく指摘
福岡地裁は「被害者は当時14歳と若く、本件各犯行がその将来の健全な育成に大きな悪影響を与えたことは明らかである。被害者が被った精神的苦痛も大きく、本件の被害結果は重大である」と厳しく指摘。
久保田被告の刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れないと判断した。
福岡地裁は「被害者は当時14歳と若く、本件各犯行がその将来の健全な育成に大きな悪影響を与えたことは明らかである。被害者が被った精神的苦痛も大きく、本件の被害結果は重大である」と厳しく指摘。
久保田被告の刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れないと判断した。







