その他の篠原被告に有利な事情も考慮して禁錮1年6月 執行猶予3年の判決

福岡地裁は他にも
・篠原被告が事実を認めた上で反省の弁を述べていること
・被害者遺族への謝罪や墓参りを繰り返すなど慰謝の措置を行っていること
・被告人の父が監督を誓約していること
・前科前歴がないこと
などの被告側に有利な事情も挙げ、篠原被告に禁錮1年6月執行猶予3年の判決を言い渡した。
(検察側:禁錮1年6月を求刑)
(弁護側:禁錮1年に執行猶予を付する判決を求める)
福岡地裁は他にも
・篠原被告が事実を認めた上で反省の弁を述べていること
・被害者遺族への謝罪や墓参りを繰り返すなど慰謝の措置を行っていること
・被告人の父が監督を誓約していること
・前科前歴がないこと
などの被告側に有利な事情も挙げ、篠原被告に禁錮1年6月執行猶予3年の判決を言い渡した。
(検察側:禁錮1年6月を求刑)
(弁護側:禁錮1年に執行猶予を付する判決を求める)