「背後からいきなりスカートの内側に手を差し入れ、わいせつな行為」裁判所が認定

判決によると、福岡県筑前町に住む会社員・一木康宏被告(41)は2024年10月25日午後8時ごろ、博多区博多駅中央街の博多バスターミナルビル7階にある「namco博多バスターミナル店」で犯行に及んだ。
一木被告は、プリントシール機を操作していた20歳の女性が瞬時のことで拒絶できない状態であることに乗じ、背後からいきなりスカートの内側に右手を差し入れ、下着の上から下腹部を右手でつかむわいせつな行為をした。
判決によると、福岡県筑前町に住む会社員・一木康宏被告(41)は2024年10月25日午後8時ごろ、博多区博多駅中央街の博多バスターミナルビル7階にある「namco博多バスターミナル店」で犯行に及んだ。
一木被告は、プリントシール機を操作していた20歳の女性が瞬時のことで拒絶できない状態であることに乗じ、背後からいきなりスカートの内側に右手を差し入れ、下着の上から下腹部を右手でつかむわいせつな行為をした。