2024年10月、福岡市博多区のゲームセンターでプリントシール機を操作していた20歳女性のスカートの内側に手を差し入れ、下腹部をつかむわいせつ行為なをした会社員・一木康宏被告(41)の裁判。
福岡地裁は9月19日、「性犯罪への傾向は根深いと言わざるを得ない」と強く非難したうえで「今回を最後の機会として、社会内での更生を図るのが相当」として執行猶予付き判決を言い渡した。
2024年10月、福岡市博多区のゲームセンターでプリントシール機を操作していた20歳女性のスカートの内側に手を差し入れ、下腹部をつかむわいせつ行為なをした会社員・一木康宏被告(41)の裁判。
福岡地裁は9月19日、「性犯罪への傾向は根深いと言わざるを得ない」と強く非難したうえで「今回を最後の機会として、社会内での更生を図るのが相当」として執行猶予付き判決を言い渡した。