検察側「かねて児童を性欲の対象としていたことがうかがわれ、再犯も強く懸念される」懲役5年を求刑

論告求刑で検察側は「性交同意年齢に満たない者に対する性交等を暴行、脅迫を手段とする性交等と同一の条文をもって処罰の対象としている法の趣旨に鑑みて、性交同意年齢に満たない者に対する性的行為については、すべからく厳罰に処することが求められている」と主張。

佐藤被告の行為について「児童に対し、自己の性欲の赴くまま、そのはけ口として各犯行に及んでおり、劣悪な犯行である」と厳しく批判した。

そのうえで「被害児童の今後の心身の健全な発達に対する悪影響も強く懸念され結果は重大」、「児童を性欲の対象としていたことがうかがわれ、再犯も強く懸念される」として懲役5年を求刑した。