2025年8月10日の未明、福岡県筑紫野市の歩道で背後からいきなり47歳の女性の両胸を揉むわいせつ行為をした春日・大野城・那珂川消防本部の消防士長(当時)田頭孝啓被告(39)の裁判。

判決で福岡地裁は
「深夜、路上において、歩行中の被害者の背後からいきなり両腕を回して被害者の両胸を数回揉む、という行為態様は、それが着衣の上からといえども被害者に対し多大な衝撃、恐怖、嫌悪感をもたらすものである」
と厳しく指摘したうえで、田頭被告が犯行を認めていること、被害者の意向で実現していないものの示談の申入れをしたことなどを考慮し、執行猶予付きの判決を言い渡した。

この判決は前・後編で掲載しています。
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