今年3月、福岡市中央区のホテルで家出中だった中学2年の女子生徒(14)とみだらな行為をしたうえ、その様子を撮影するなどした53歳の無職の男に福岡地裁小倉支部は9月11日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと無職の佐藤育夫被告(53)は家出中だった中学2年の女子生徒(14)が16歳未満であり、自分が女子生徒より5歳以上年上であることを知りながら2025年3月16日午前、福岡市中央区春吉のホテルで中学2年の女子生徒(14)とみだらな行為をしてその様子などを撮影・保存しました。
9月11日に開かれた判決公判で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、「佐藤被告が年少の被害者の思慮の浅さに乗じて本件犯行に及んだ点は強い非難に値する」と指摘。
そのうえで被害者との間で示談が成立し、慰謝料を支払ったこと、佐藤被告に前科がないことなどを考慮して佐藤被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。