裁判所「動機は性的な欲求を満たすことにあり、一切酌量の余地がない」

判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は「わいせつ行為は身体的な接触を伴う類型ではないものの、性的自由を侵害する度合いが大きく、被害者に多大な精神的苦痛を及ぼすものである」と認定。

犯行動機についても「もっぱら自己の性的な欲求を満たすことにあり、一切酌量の余地がない」「犯情は相当悪質」と厳しく指摘した。