検察側「ゆがんだ性癖」再犯可能性に言及

検察側は犯行動機について「ゆがんだ性癖に基づいて本件犯行に及んでおり、酌量の余地はない」と主張。

また、桑原被告が勤務先に使用済みのナプキン等を保管していることなどから「今後も自己の性欲を満たすため、同種犯行に及ぶ可能性が認められる」再犯の可能性にも言及したうえで懲役2年を求刑した。