来原被告「シャモは買ったものだ」と主張も裁判所は退ける

来原被告は、「シャモは2万円で買い取った物で、車を急発進させてもいない」と主張。

男性(当時77)との間で購入の合意があったと一貫して述べたが、福岡地裁はこの主張を退けた。

福岡地裁は男性の証言が、事件直後の110番通報内容や衣服の汚れ方、負傷状況といった客観的証拠と整合していることを重視。

一方、来原被告の主張については「事件直後における110番通報の内容そのほか客観的に認められる事情と整合しない」と判断した。

福岡地裁は判決理由で「被告人は、窃盗を繰り返して4度服役したにもかかわらず、社会復帰後約3か月余りのうちに、他人の敷地内においてタイヤを盗んだりシャモを盗んだりしており、その盗癖の根深さは際立っている」と指摘している。