検察側「車は走る凶器」「根深い盗癖に基づき躊躇なく犯行」懲役10年を求刑

論告求刑公判で、検察側は「自動車は走る凶器であり一歩間違えれば重篤な傷害を生じさせかねない非常に危険な態様」と主張。
来原被告が社会復帰後わずか3か月余りで犯行に及んだ点についても「根深い盗癖に基づいて躊躇なく犯行に及んだ」と述べ、懲役10年を求刑した。
論告求刑公判で、検察側は「自動車は走る凶器であり一歩間違えれば重篤な傷害を生じさせかねない非常に危険な態様」と主張。
来原被告が社会復帰後わずか3か月余りで犯行に及んだ点についても「根深い盗癖に基づいて躊躇なく犯行に及んだ」と述べ、懲役10年を求刑した。