生後間もない実の娘に対し、6回にわたりわいせつな行為をし、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親の控訴審。

福岡高裁(溝國禎久裁判長)は、「監護者わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」への訴因等変更請求を認めたうえで1審判決を破棄し、改めて懲役3年6か月の判決を言い渡した。

※この判決は前編・後編で掲載
【前編から読む】生後間もない娘に性的虐待→撮影して児童ポルノ製造した父親①福岡高裁が「監護者わいせつ罪」の解釈・適用の誤りを指摘し1審判決を破棄【判決詳報・前編】