検察の見立てと裁判の争点

検察側は、「女が男性を含む複数人と援助交際をしていることを知った少年が、『援助交際相手から金を奪うこと』を決意」「女に男性を呼び出させたり、喧嘩の強い男に協力を依頼したりするなど、主導的な役割を果たした」と指摘しました。
この裁判は「少年の殺意の有無」と「刑事処分か保護処分か」が争点です。
検察側は、共犯者や医師の証言から少年の殺意を立証したうえで、事件の重大性から刑事処分を求める方針です。

検察側は、「女が男性を含む複数人と援助交際をしていることを知った少年が、『援助交際相手から金を奪うこと』を決意」「女に男性を呼び出させたり、喧嘩の強い男に協力を依頼したりするなど、主導的な役割を果たした」と指摘しました。
この裁判は「少年の殺意の有無」と「刑事処分か保護処分か」が争点です。
検察側は、共犯者や医師の証言から少年の殺意を立証したうえで、事件の重大性から刑事処分を求める方針です。







