特定少年の男に下された判決は

3日の判決で広島地裁の國分進裁判長は、「犯行の主導者は少年だが、被告も報酬目的などから積極的に関与している」と指摘しました。

その上で、「事案の重大性や、暴行の非行歴の保護観察中に犯行に及んでいることも考慮すると、最長でも3年間となる保護処分が相当とは言えない」として、求刑通り懲役18年の実刑判決を言い渡しました。