普天間基地の辺野古移設をめぐり、国が県に代わって工事の設計変更を承認する「代執行」に向けた裁判で、福岡高裁那覇支部は判決を12月20日に言い渡すと発表しました。
普天間基地の辺野古への移設工事をめぐる「代執行訴訟」は、辺野古沖で見つかった軟弱地盤の改良工事を行うために国が提出した設計変更申請を県が承認しないことから、県に代わって工事を自ら承認する「代執行」に向け国が県を訴えたものです。
10月30日に福岡高裁那覇支部で開かれた第1回口頭弁論で、国側は、「普天間基地の危険性の除去」について「抽象的な公益として軽視することはできない」としたうえで、是正を求める司法判断が確定しても県がなお承認しないことは「看過しがたい事態であり直ちに解消・是正されるべき」などと主張し、早期の判決を求めました。
これに対し県側は、玉城知事が自ら意見陳述し、「辺野古が唯一」とする国側の主張には必要性・合理性が認められていない、としたうえで「仮に承認しても、代替施設の使用開始まで12年かかる」「大幅な遅れの可能性があり普天間基地の早期の危険性除去につながらない」と述べました。
そのうえで「沖縄県の自主性、自立性を侵害する代執行は到底容認できない」として訴えを退けるよう求めました。
裁判はこの日の約40分の口頭弁論で結審したことから、12月20日午後2時に言い渡される判決では県側に厳しい内容が予想されます。