普天間基地の辺野古への移設工事をめぐり国が県を訴えたいわゆる『代執行訴訟』について行政法の専門家は「要件を満たしているのか個別具体的に検討する必要がある」と指摘しました。

普天間基地の辺野古への移設工事をめぐり今月5日国は、県に変わって工事を承認できる『代執行』に向け高裁に提訴しました。
これを受け10月11日、辺野古移設に反対する市民団体などでつくる沖縄市民連絡会が学習会を開き、行政法を専門とする琉球大学の徳田博人教授が登壇しました。
琉球大学 徳田博人教授
「法は権力者ではない人にも平等に適用して国民が納得するように運用しないといけない」

この中で徳田教授は、国がこれまでの一連の判決から代執行の要件を満たすと主張していることについて「地方自治法では代執行の要件は、これまでの判決に関わらず個別具体的に検討する必要がある」と述べました。
そのうえで、裁判所は「司法の職務を全うし実体審理を行うべきだ」と指摘しています。