違法な高金利で金を貸し付けたとして、出資法違反などの罪に問われているヤミ金グループの指示役の控訴審判決で福岡高裁那覇支部は、刑が重すぎるなどと主張していた被告の訴えを棄却しました。

この裁判は、匿名・流動型犯罪グループ、通称「トクリュウ」とされるヤミ金グループの指示役、名嘉義鷹被告(38)が、2021年から2023年までの間、法定利息を超える高金利で違法な貸し付けを繰り返し、出資法違反などの罪に問われているものです。

那覇地裁は2026年3月、名嘉被告が犯行を主導し、自らの手は汚さずに多額の利益を得たとして、懲役3年6か月の実刑と罰金300万円を言い渡し、弁護側が控訴していました。

14日の判決で福岡高裁那覇支部の菊池浩明裁判長は、「事案の性質や名嘉被告らが取得した金額を踏まえれば、原判決より軽い刑に処すべきものとは認めがたい」として一審判決を支持し被告の控訴を退けました。