5月21日から民事訴訟の手続きが全面的にデジタル化されます。
裁判の利便性向上などを目的に5月21日改正民事訴訟法の一部が施行されるのを前に、11日、那覇地方裁判所で、報道関係者に向けた説明会が行われました。
今回の運用開始で、弁護士などによる裁判の提起や裁判書類の提出、受け取りも専用システム「mints(ミンツ)」で行うことが義務化されます。
また、これまで原則として証人は最寄りの裁判所に出向く必要がありましたが、今後は裁判所が認める場所であればウェブ会議を通じて証言できるようになります。このほか、これまで収入印紙で支払っていた手数料も、インターネットバンキングなどで電子納付が可能となります。
民事訴訟手続きの全面デジタル化は、5月21日以降に新しく申し立てられた事件が対象となります。








