事前に合意した金額を下回る代金で事業者に貨物などの運送を依頼していたとして、公正取引委員会は12日、「琉球倉庫運輸」に対し、再発防止を求める勧告を行いました。不正な減額は3777万円にのぼるということです。

沖縄総合事務局によりますと那覇市に本社を置く琉球倉庫運輸は、下請け事業者とあらかじめ基本運賃表を定めていましたが、実際の発注ではこの運賃表を下回る代金を支払っていたということです。

下請け事業者に落ち度がないのに一度決めた下請代金の額を減額することは法律で禁止されています。

琉球倉庫運輸による不正な減額は、2024年1月から去年11月にかけ、16人に対し3777万円にのぼるということです。公正取引委員会は5月12日付で琉球倉庫運輸の新垣学社長に勧告書を出し、再発防止の徹底を求めました。

琉球倉庫運輸は不正な発注の原因について「総務部門と運行管理部門間の意思疎通不足」だとしていて、すでに下請け事業者に対し減額した額を支払っているということです。

琉球倉庫運輸では総務部門が基本運賃表を定めていましたが、運行管理担当者が基本運賃表に基づかない減額された金額で下請け事業者に発注書を出していました。総務部門にはこの発注書に基づいた請求書が届き、不正な減額に気付かなかったとしています。

琉球倉庫運輸はすでに新たな基本運賃表を定めた契約書をもとに取引しているということで、「お取引先様には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげるとともに、今後このような問題が発生することがないよう再発防止に努めて参ります」とコメントしています。