検察は被害結果についても、判断能力の面で未熟な被害少女たちが、被告人にいわば食い物とされて性行為を強いられ、搾取された、とした。
「(被害少女たちの)将来に対する悪影響も看過できず、被害結果は重大である」と指摘。懲役5年6月の実刑を求刑した。
裁判長 「卑劣さが目立つ」と断罪
判決で裁判長は、検察の主張を全面的に認め、「被害者に警戒されないように巧妙な策を弄し」た犯行は「卑劣さが目立っている」と断罪した。
被告が事実を認め、少女2人とは示談が成立したことや、児童に対する性的嗜好を自覚し専門的な治療に向けた通院を始めているという事情も考慮し減刑したうえで、懲役4年の実刑判決を言い渡した。








