「巧妙な犯行で、犯意も相当強固」
検察官は、犯行の悪質性を厳しく指摘した。
―検察の論告より―
「…より確実に犯行を遂げられるように、女子高生になりすまして甘言(甘い言葉)を用いて被告人との金銭を対価とする性行為に誘導するといった手段にエスカレートしており、相応に巧妙な犯行で、犯意も相当強固で、常習性は明らか」
検察側はまた、14歳から16歳という判断が未熟な子どもである被害者たちの状況についても言及した。
―検察の論告より―
「各被害者は、金銭欲しさに被告人との性行為に及んだという事情があるとはいえ、性行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力が十分備わっているとはいえない年齢」
「…被告人の刑事責任を軽くする事情にもなり得ず、本件が被告人による一方的な犯行であるのは明らかである」








