航空自衛隊与座岳分屯基地(沖縄県糸満市)は14日、実弾の紛失を隠ぺいするために模造弾を作って弾薬箱に収納したとして、隊員2人を停職の懲戒処分としたと発表した。事案が発覚したのは2020年2月だったが、6年近く発表していなかった。
同分屯基地によると懲戒処分を受けたのは南西航空警戒管制団第56警戒隊の空曹長(停職22日)と2等空曹(停職20日)。
このうち空曹長は2019年12月、弾薬を管理する業務についていた際、9ミリ普通弾1発が足りないことに気付いた。しかしそれを報告せず、発射済みの弾頭部分を的の近くで拾い、薬莢と繋ぎ合わせて模造弾を作成して弾薬箱に収納し、紛失を隠ぺいしたとされる。
また2等空曹は当初から隠ぺい工作を知っていたのに隊に報告しなかった。
その後、翌年2月に同分屯基地の別の隊員が那覇空港の保安検査場を通過しようとした際、手荷物から9ミリ普通弾の実弾1発が発見されたことを受け、分屯基地内で調査が開始され、空曹長が隠ぺいを告白した。
同分屯基地の坂元和幸司令は、「当基地所属の隊員が国民の信頼を裏切る行為を起こしたことは誠に遺憾」などととコメントし、再発防止に努める考えを示した。
一方、事案発覚から懲戒処分まで約6年かかっていることについて分屯基地は「事実関係の確認に時間を要した」と説明した。








