16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、1審で懲役5年の実刑判決を受けた米兵の控訴審判決で福岡高裁那覇支部は控訴を棄却しました。
この裁判は2023年12月、米軍嘉手納基地所属の兵長ブレノン・ワシントン被告が、16歳未満の少女に声をかけて車で連れ去り基地の外の自宅にわいせつ目的で連れ込んで性的暴行を加えたとして、わいせつ誘拐と不同意性交等の罪に問われているものです。
一審では、同意がないと認識したあとも性的行為を継続し、悪質さが際立つとして懲役5年の実刑判決が言い渡されましたが、少女の証言が信用できないなどとして弁護側が控訴し無罪を主張していました。
10日の判決で、福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、一審判決の事実認定に不合理なところがなく、少女の「証言の信用性を否定すべき事情は見当たらない」として控訴を棄却しました。
弁護側は、上告するかどうかについて、明らかにしていません。