民事事件の中で、重要な判例となるなどの理由で資料が永久に保存される「特別保存制度」で、那覇地裁が認定した37件のうち、11件の記録がすでに廃棄されていることが分かりました。
最高裁の規則では、判決文の原本の保存は事件完結から50年、証拠書類などの事件記録は5年と決められていますが、憲法判断や社会的な注目を浴びた事件などは期限を設けない特別保存に認定されます。
しかし、2019年以降、社会的に注目された事件記録が廃棄されていたことが判明し、去年1月30日に認定基準を明確化する新たな規定の運用が始まりました。
那覇地裁によりますと、過去に遡って特別保存に認定した37件のうち、11件の事件記録が、すでに廃棄されていたということです。
廃棄された事件記録には、2011年に問題となった、八重山地区での公民教科書採択に関する記録や、東村高江の米軍ヘリパッド建設に反対する住民らを国が訴えた裁判の記録などが含まれています。
那覇地裁では、ウェブページに特別保存を認定した事件の一覧表を掲載していて、認定されていない事件についても、ことし9月29日まで特別保存の要望を受け付けています。